ご契約方法(準委任)

準委任契約の場合、当方と直接契約を行うか、当方提携の法人に間に入って頂き契約を行う方法がございます。

直接契約の場合

基本契約締結後、個別契約書を締結または見積書・発注書・発注請書の取り交わしを実施させて頂きます。
※直接契約の場合、法人を通した場合の仲介料金分を値引きした金額で対応させて頂きます。

法人契約の場合

提携法人を間に入って頂き、当方(個人)と直接契約することなく、ご協力させて頂くことが可能です。
以下の提携法人一覧より、ご指定の法人を通して契約することが可能です。
特にご指定がない場合は当方で選択させて頂きます。

■提携法人(サービス名)一覧

ご契約についての注意事項

  • トラブル防止の為、必ず基本契約書の締結を実施させて頂きます。
  • 反暴力団排除条例に従い、反社会的勢力または関係の有無について事前に調査させて頂きます。
    該当する懸念が払拭できない場合、ご契約をお断りさせて頂きます。